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[1087] ADL維持等加算の事務処理手順及び様式例が発出されました。
日時: 2018/04/10 09:18
名前: ina ID:XQ7oW0mY

介護保険最新情報 Vol.648

「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1116740/kaigohokeninf648.pdf

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でもその考え方って、そもそも評価期間が複数あるということがあり得なくなりませんか? ( No.32 )
日時: 2018/05/01 17:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UdNa.39g

ということはNo.25のmさんの考え方、「評価対象利用開始月は利用者によって異なっていい」という考えは違うということですかね。

しかし評価y対象期間が複数ある場合にもっとも早い月にするという意味が、4月がそれに該当すれば4月以降の新規利用者や再開者は測定評価しないということになれば、「そもそも評価対象期間が複数あることはあり得ない」ということになりませんか。

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