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[2867] 通所サービス費の2区分上位報酬算定等の特例算定の是非議論は大歓迎
日時: 2020/06/17 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについてのスレッドが長く伸びすぎたので、こちらに議論を移します。

通所サービスと短期入所について、報酬上の特例(上乗せ)を行うことの是非が真剣に論じられております。それはとても有意義な議論と思います。考え方は異なっても、みんな真剣に制度のあり様を考えている証明ではないでしょうか。

算定解釈を今一度整理したうえで、何が議論となっているのかという要点を確認しながら、みんなでどうすればよいのかを考えましょう。

参照:特例算定の是非議論は大歓迎
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52123441.html
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この通知の説明と同意は、通所(ショート)事業所が行うもの! ( No.33 )
日時: 2020/06/22 15:45
名前: 通リハマン ID:m1tWbzbY

>>sm ID:urgPE77Q さん
 ここが新スレです

さて、当事業所ですが、大規模通リハ6-7で要介護者60名程度は来られますので、試算すると月35万円以上は増収となります。
まだご利用者様には同意をいただいてはいない状態で、居宅に説明している段階ですが、大きな反抗勢力は無く、なんとなくスムーズに算定できるのではないかと予測しています。

しかし、
私共が住んでいる市のケアマネ協会が(独自に?)通知を出しておられて、ケアマネからも利用者同意をもらうようにしているようで、何がなんだかわかりません。
ケアマネもこの通知を理解して説明する義務はあるのと思うのですが、ケアマネが利用者から同意頂けなかった場合は、事業所が同意を頂いていても算定できないのか?と聞いたら「できない」と言うんです。

利用者の事業所の契約を破棄する効力はないと思っていますので無視しますが、そんな事を言い出す輩も出てきました。
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