そのケアマネらは、出鱈目な解釈してますね ( No.34 ) |
- 日時: 2020/06/22 15:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk
- >ケアマネが利用者から同意頂けなかった場合は、事業所が同意を頂いていても算定できないのか?と聞いたら「できない」と言うんです
6/15の13報で 当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所、居宅介護支援事業所のいずれにより同意取得を行っても差し支えなく、柔軟に対応されたい。なお、当該取扱いを適用した場合でも区分支給限度額は変わらないことから、利用者への説明にあたっては、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所と居宅介護支援事業所とが連携の上、他サービスの給付状況を確認しておくこと。
↑このようにされており、通所介護事業所が同意をとれば、居宅介護支援事業所とは連携確認しておればよいだけです。
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