併設事業所で濃厚接触者に対応した場合の取扱い ( No.34 ) |
- 日時: 2020/08/01 17:49
- 名前: サムオ ID:Afsc.QN6
- 「濃厚接触者」に対応した事業所(クリニックが実施している通所リハビリテーション)と同一施設内に併設する事業所(特定施設入居者生活介護)は慰労金20万円の対象となるのでしょうか?
QA97 答「同一空間を共有している併設事業所は、全てに感染者が発生した事業所と取り扱って差し支えありません」 QA108 答「医療機関と同一空間を共有する併設事業所の場合は、感染者、濃厚接触者に対応した医療機関と同様の取扱いとして差し支えありません」
より、「医療機関が実施している通所リハビリテーションで濃厚接触者に対応した場合、同一空間を共有する併設事業所も同様の取扱いとできる」とするのは拡大解釈でしょうか?
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