私見ですいません ( No.37 ) |
- 日時: 2018/05/01 17:48
- 名前: くま ID:8Q8bswWc
- 思うに、最初に行政からでた「心身機能に係るアウトカム評価の創設」と、「別紙19 ADL等維持加算の届け出」 では明らかに最も早い月の集団について総数を含めて要件を求めていますが、解釈通知では、総数のみが外されています。なぜかは不明です。
では、もし、解釈通知が合っているとすると、報告者数90%以上をクリアするにはすごく狭き門になってしまうのではないでしょうか。1年間を評価期間として例を示せば、 ・1-6月:20名 として2-7月〜7-12月の対象者が3名を超えるとアウト ・1-6月:40名 として2-7月〜7-12月の対象者が5名を超えるとアウト ・1-6月:60名 として2-7月〜7-12月の対象者が7名を超えるとアウト これでは加算を作った意味がなくなってしまうと思います。 大事なことは、重度者が一定以上いて、変化の激しい1年未満の数が少なく、一定数以上報告していて、なおかつADLが維持できているか、という事ではないでしょうか。 よって、解釈通知(1)利用者〜その利用期間((2)において「評価対象利用期間」・・・が「評価対象利用開始月」の間違えに思えてなりません。
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