何がただしいのだろう? ( No.37 ) |
- 日時: 2022/02/10 10:24
- 名前: 事務担当 ID:p0KtmmS.
- 長野県の場合は2月分を4月に支給することは不可とのことでした。
ただ、2月分、3月分を一時金として3月分の支給として4月に支給する場合は 可とのことでした。
当法人の場合月末締めの翌15日支給なので、3月分を4月に支給するのはいいとのことです。
現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。 これに対しては、2か月遅れの支給でいいということではなく、賃金改善期間の考え方が異ならないようにとのことでした。
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