個別機能訓練加算(T)の「ロはイに加えて専従で1名配置する」の解釈について ( No.39 ) |
- 日時: 2021/02/06 18:13
- 名前: デイ相談員 ID:cIoeGOLw
- 既に議論が終わってしまったかもしれませんが質問させてください。
通所介護、地域密着型通所介護の個別機能訓練加算の機能訓練指導員の配置に関して、令和3年度介護報酬改定の主な事項について P25には、
※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
とあります。 運営基準上配置を求めている機能訓練指導員(機能訓練指導員 一以上)とは、機能訓練指導員を毎日出勤させなければならない訳ではなく、例えば週1回出勤する機能訓練指導員を雇用していれば機能訓練指導員の人員配置基準を満たすものと記憶しています。(出勤していない日は加算は算定できませんが、運営基準は満たしています)
上記から、個別機能訓練加算(T)ロの人員配置基準を満たすには同じ日に機能訓練指導員を2人出勤させなければならない訳ではなく、サービス提供時間帯を通じて専従する1名に加えて、他の日に出勤する別の機能訓練指導員がいれば人員配置基準を満たすのではないでしょうか?
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