賃金改善実施期間と補助金の計算月 ( No.39 ) |
- 日時: 2022/02/10 16:39
- 名前: リールガン ID:uoK.7FDk
- 事務担当さんへ
2月給与分を4月給与分に遅れて出すのはNGで、 2月に計算される補助金を既存の処遇改善の賃金改善実施期間に合わせて4月の給与で出すのはOKだと思いますので聞く内容を再度確認した方がよいと思います。
今回の補助金の要綱 四 賃金改善実施期間 原則、令和4年2月から9月までの期間をいう。
既存の処遇改善 三 賃金改善実施期間(別紙様式2−1の2(1)D) 原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間をいう。
で期間は8ヶ月間の変則になっていますが同じ書き方です。 今回のQAの問2で既存の処遇改善の賃金改善実施期間に合わせるとあることから既存の処遇改善の賃金改善実施期間を原則から1〜3ヶ月ずらしているような事業所の場合は今回の補助金もずらすことになると思います。 (inaさんからの補足情報があるのでどちらで実施してもよいのかもしれませんが最初に既存の処遇改善の期間に合わせないと加算の切り替えの10月以降に空白の期間が発生することが予想されます。) などをふまえ再度確認した方がよいと思います。 (参考ですが国のコールセンターに2月末までに提出する実施の担保の書類も既存の処遇改善の賃金改善期間(4月〜11月の8ヶ月)で実施するなら2月から実施でよいことを確認しています。
|
|