「現行の処遇改善加算等の取扱い」に合わせてよい、とのことです。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/02/01 10:28
- 名前: アルミン ID:0CQ7OSho
- たった今コールセンターに確認しました。
ビックリの回答だったんですが・・・
結論として「現行の処遇改善加算等の取扱い」に合わせてよい、とのことです。 つまり当法人では2ヵ月遅れで加算の入金月に支給しているので、 当補助金も入金月に支給してくれればよい、とのことです。
ただ、「2〜4月分補助金は6月に入金されるのでそこも6月支給でよいのか?」と質問したところ、「2ヵ月遅れで対応されているので2月分は4月に、3月分は5月に支給して、差額が生じたら後払いでよい」とのことです。
ちなみにこの『後払い』の期限は実績報告(1月)のタイミングとのことです。 つまり、12月賞与による精算も可能です。
国としては「毎月の給与で切れ目なく」賃金改善されることを求めているので、本補助金が10月以降に新たな加算に置き換わった時を想定して、加算の取扱いと合わせてほしいようです。
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