褥瘡マネジメント加算 届出の月に既入所者全員の評価と該当者の計画立案が必要と思います ( No.40 ) |
- 日時: 2018/04/06 10:52
- 名前: suke◆kKxeCafRlE ID:Gr6EuVYQ
- >inaさん
老企第40号 5 介護福祉施設サービス
(34)褥瘡マネジメント加算について
Bの次のCに
C 大臣基準第71条の2イの評価結果の厚生労働省への報告は、当該評価結果を、介護給付費請求書等の記載要領に従って、褥瘡マネジメント加算の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行うこと。報告する評価結果は、施設入所時については、施設入所後最初(既入所者については届出の日に最も近い日)に評価した結果、それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること。
とありますので、私もinaさんのおっしゃるように
>↑ということは、3月に届け出た場合、既入所者が100人であれば、3月に100人の評価を行なっていなければ算定できないということ
と解釈しています。
当方、73床の特養ですが、この4月から算定開始しようとしていますので、4月中に既入所者全員の評価及びリスク該当者の褥瘡計画立案をしなければなりません。
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