1−2時間通所リハのリハビリテーション提供体制加算について ( No.40 ) |
- 日時: 2020/06/23 12:01
- 名前: T ID:9fQJrPXI
- リハビリテーション提供体制加算についてわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
「通所リハビリテーションにおいてリハビリテーション提供体制加算を算定している場合、同加算は本特例により算定する基本報酬区分に応じた算定とする。」
とありますが、1−2時間通所リハビリの場合はどのような扱いになるでしょうか。
@ リハビリテーション提供体制加算の算定条件を満たしていれば、3−4時間のリハビリテーション提供体制加算の算定が可能。
A 本来1−2時間にリハビリテーション提供体制加算がなく「算定している場合」に当てはまらないため算定不可。
Aではないかと考えているのですが、もしわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
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