密接かつ適切な連携は外部に限らないと思います ( No.49 ) |
- 日時: 2021/02/09 16:23
- 名前: ノリ ID:p4K7cy3s
- > (T)イ 専従1名以上配置(配置時間の定めなし)
> (T)ロ 専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置) > ※イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。 > ロはイに加えて専従で1名以上配置する。
↑ イの機能訓練指導員はいつでも機能訓練指導員から看護職員に従事できることになるのですから、「事業所と密接かつ適切な連携」が図れていると考えますが・・・。
|
|