こんな解釈はどうでしょうか。 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/03/06 17:10
- 名前: 仮面ノリダー ID:AgbqIlf6
- (別添3−1)参考資料1 制度概要・全体説明資料の4ページ、令和6・7年度の処遇改善加算の配分方法の下部図にあるように、R6年度の賃上げ原資を6年度に予定されている2.5%、R7年度の賃上げ原資を7年度の2.0%のベースアップ分と仮定して、その分から繰り越しても、前倒ししても良いと言う事ではないでしょうか。
また、その他に賃上げ促進税制を利用して事業所としてもベースアップができるように努力して下さいと解釈しましたが、見当違いなら削除して下さい。
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