介護予防サービス・介護予防日常生活支援総合事業の取扱いについてお知恵をお貸しください。 ( No.50 ) |
- 日時: 2020/08/24 17:29
- 名前: 一ケアマネジャー ID:8oxVso3I
- いつも拝見させていただいております。
少し不可解な点がありまして、皆さんのご意見をお聞きしたく書き込みさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における、「@感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」及び「A在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の申請が当地域でも始まり、現在書類作成等を行っております。
その中で、介護予防サービス及び介護予防日常生活支援総合事業の取り扱いについて疑問が生じました。 具体的には、当事業所は、地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けております。 その場合、地域密着型通所介護、介護予防通所介護、それぞれ別の事業として申し込みが出来るのではなく、1つの事業所として取り扱い、@及びAの事業の補助金の上限額は@384,000円、A200,000円(それぞれ地域密着型通所介護の上限額)であると認識しておりました。 根拠としては、国の要綱及び当地域の補助金交付要領を確認したところ、それぞれの補助金額が記載されている表(国要綱では別添となっていると思います。)の左下の※1として、「各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、一つの事業所・施設として取り扱う。」と記載されているところです。
ただ、同時にその※1に「介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、一つの事業所として取り扱う。」とも記載されております。
当地域の行政担当課に問い合わせをしたところ、 当事業所のような地域密着型通所介護と介護予防型デイサービスの指定を受けている場合は、 地域密着型通所介護で @384,000円 A200,000円 介護予防型デイサービスで@892,000円 A200,000円 を申請できるとの返答でした。
皆様の見解は同じような見解でしょうか?
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