違う解釈でとらえていました ( No.51 ) |
- 日時: 2020/08/24 17:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 地域密着型通所介護事業の中で、要支援者に対する総合事業の通所介護に相当するサービス」を行っているという意味ですよね。
この場合は介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、一つの事業所として取り扱うとされているのだから、地域密着型通所介護として@384,000円 A200,000円だけが対象になるのではないのでしょうか?
No.50の地域行政の回答だと、一つの事業所として取り扱うのではなく、二つの事業所として取り扱うことになりませんか。
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