このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4982] 介護保険最新情報Vol.1209で示された介護職員等処遇改善加算の支給の考え方の疑問
日時: 2024/03/06 11:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ty7ZEVAI

介護保険最新情報Vol.1209は、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付についてです。
https://www.mhlw.go.jp/content/001219304.pdf

↑この中で
(3)令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫
令和6年度介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善分の改定率+0.98%を活用し、新加算の加算率の引上げを行う。その際、介護現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへとつながるよう、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。

↑このようにされていますが、「仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額」を令和7年度の給与改善の原資として繰り越してしまえば、令和6年度はベースアップがないことになりませんかね?

どなたか理解できる方、解説お願いします。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

R5とR6を比較して増加した加算分について ( No.51 )
日時: 2024/03/23 18:29
名前: アルミン ID:T00yc5fk

R5とR6を比較して増加した加算分はこれまでの独自に賃金改善とは別に新規で賃金改善すること、とは、R5までに独自で改善した分はR6も独自で改善しなさい(つまり新加算で増加した分をそこに充当してはならない)ということですよね。

ただ、これまで対象外だった介護職以外で年収440万円以上の職員なども対象となるわけですが、これまで計画書や実績報告には入れていません。これからは入れることになるわけで、そうすると独自の賃金改善がグッと上がりますね・・・

まあそれは現に支給しているから大した問題ではないんですが、この「R5までに独自で改善した分」にこれまで賃金改善の対象としていなかった職員も含めるのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成