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[1942] 「2019 年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」が発出されました。
日時: 2019/02/13 10:28
名前: ina ID:OcPU42J6

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html

第168回社会保障審議会介護給付費分科会
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No.52は違うのかなあ。AとCのみに支給する例外もありでしょうか? ( No.53 )
日時: 2019/02/18 07:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。

↑こうなっていますね。「介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の 職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」に該当すれば、AとCのみに支給するパターンもありと解釈することも可能ですか?

やっぱQ&A待ちかなあ。
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