読み直してみました。 ( No.55 ) |
- 日時: 2018/04/25 18:34
- 名前: ギリギリ間に合いそう ID:JIVz..K6
- 本当にありがとうございます。
再度読み直してみました。
「B 大臣基準第71号の2イの施設入所時の評価は、大臣基準第71号の2イからニまでの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者(以下、「既入所者」という。)については、届出の日の属する月に評価を行うこと。」 により3月に届け出た場合は3月に評価を行い4月に加算を算定する。(ここで4月に届け出た場合と1ヶ月ずれが生じます.) ↓ 「イ入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。」 により3月から3ヶ月後の6月に評価し報告する。(ここでは算定から3ヶ月経っていないので加算は算定できない) ↓ 次の加算の算定は 「注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は3月に1回を限度として、所定単位数を加算する。」 により4月の算定から3ヶ月あけた7月に算定可能になると思われます。 そのときに 「それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること」 により7月にも評価する。 ↓ それ以降は3ヶ月ごとに評価加算を算定。 となり 結果6月7月と連続で2回評価が必要と読めましたがあっていますでしょうか。 (根本的に何か違っているのでしょうか) ご教示のほどよろしくお願いします。
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