個別機能訓練加算(T)イ、ロの実施時間帯による算定の可否 ( No.55 ) |
- 日時: 2021/02/26 11:23
- 名前: 新米CM ID:DREkGj8k
- この掲示板を拝見し、業務の参考にさせて頂いている者です。
新しい個別機能訓練加算(T)イ、ロの算定について質問なのですが、
個別機能訓練加算(T)ロを算定できる体制にある場合、 例:@非常勤(1日4時間)の看護師が機能訓練指導員としても兼務して、1時間程専従。 A常勤の作業療法士がサービス提供時間帯を通じて専従。
@の職員が退勤後に、個別機能訓練を行った場合には(T)ロではなく、(T)イでしか算定できないのでしょうか。
私としては、”算定できる体制”があれば、@Aどちらとも出勤している日に関しては、@が退勤した後の個別機能訓練でも(T)ロが算定できると解釈しているのですが、いかがでしょうか。
既出している様であれば大変申し訳ございません。
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