配置時間の定めのない機能訓練指導員が不在の時間もロの算定可能です。 ( No.56 ) |
- 日時: 2021/02/26 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- >@の職員が退勤後に、個別機能訓練を行った場合には(T)ロではなく、(T)イでしか算定できないのでしょうか。
日ごとの体制で判断する問題ですから、その日はイの算定要件である専従1名以上配置(配置時間の定めなし)に加えて、専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)されている日ですので、両者の機能訓練指導員が直接機能訓練を行った利用者全員にロの算定が可能です。(※配置時間の定めのない機能訓練指導員が不在の時間もロの算定可能)
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