2月分を3月と同時に支払い方法について ( No.56 ) |
- 日時: 2022/02/15 16:42
- 名前: いずさん ID:22Qvy/Oc
- お世話になっております。今更のことで申し訳ございません。
当法人の給与は、当月分を当月支払いとなっております。 特定処遇の一時金を3月末で支払っております。 そこで質問なのですが、2月の賃金改善分を3月と同時に支払ってもよいとされていますが、これは3月の給与でで支払いを行えば、月々の賃金改善と認められるのでしょうか?そとも、特定処遇の一時金の支払いと同時では不可なのでしょうか?(明細にに2月、3月処遇支援補助金と明示している)
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