補助金配分の分と特定加算の配分の分は明確に分けておく必要はあるでしょう。 ( No.57 ) |
- 日時: 2022/02/15 16:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LX2cTI5M
- イマイチ何を尋ねたいのか疑問の部分はありますが、要するに2月と3月の給与改善分を一時金で支給することは認められていて、一時金で支払う場合には、2月と3月の分を合算して、まとめて3月に支給することは認められています。
さらにQ&Aの殊遇改善加算の支給時期に合わせるという規定で言えば、2月遅れで支給している事業者は、その一時金分を4月にずれ込んで支払うことも認められたというのが、このスレッドで情報提供されています。
また3月に一時金として2月分をまとめて支払う際に、特定加算の支給の一時金とたまたま時期が同じになっても、それは問題ないでしょう。ただし特定加算の一時金と、今回の補助金配分の一時金が明確に区分できるようにしておく必要はあるでしょう。
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