明細に明示しておけば ( No.58 ) |
- 日時: 2022/02/15 19:10
- 名前: いずさん ID:22Qvy/Oc
- masa様ありがとうございます。もうひとつ教えてください。
>2月と3月の給与改善分を一時金で支給することは認められていて、一時金で支払う場合には、2月と3月の分を合算して、まとめて3月に支給することは認められています。 という部分の一時金という部分ですが、形として一時金という支払い方法になるけれど、明確に2月、3月の改善分としておけば、月々の改善額として支払っている2/3に該当し、明確にしてなけらば1/3に該当してしまうということでよいのでしょうか?
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