2・3月分を固定的賃金で支給することについて ( No.60 ) |
- 日時: 2022/02/15 20:38
- 名前: 事務職員 ID:QGQ8V0n2
- 2月分を一時金として3月分とまとめて支給することは認められていますが、3月に手当の増額等の給与規程改正を行い、2月に遡って適用させて、2月分を固定的賃金(ベースアップ)として3月分と併せて支給することはOKなのでしょうか?
一時金や社会保険料での最終調整がしやすいように、2・3月部分をベースアップとしてカウントできないかと考えています。
県から今のところ制度的なことは国に聞くように言われていますが、何十回かけてもコールセンターにつながりません…
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