看護職員(機能訓練指導員)の配置と各種加算算定について ( No.61 ) |
- 日時: 2021/03/04 12:17
- 名前: 通所介護相談員 ID:lF9Vl97s
- 通常規模事業所 9時〜16時までの7〜8時間提供の事業所です。
看護職員(4名)全てに機能訓練指導員の兼務辞令を発令し、出勤状況によって @中重度ケア体制加算 A機能訓練加算(T)イ B機能訓練加算(T)ロ のいずれかを算定できるようにシフトを作成し、事前にCM、利用者に機能訓練指導員の配置を告知した上でサービス提供、加算算定予定としています。
1.上記@〜Bの加算は、日々の体制、提供状況により算定可能であると解釈してよいのでしょうか。
2.また、@、Aを併算定する場合、@を算定する看護職員の配置は、Aを算定するための看護職員(機能訓練指導員)とサービス提供時間中に役割を交代して、ス提供時間中を通して専従の看護職員を配置することで足りる、という解釈でよろしいでしょうか。
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