回答します〜看護職員(機能訓練指導員)の配置と各種加算算定について ( No.62 ) |
- 日時: 2021/03/04 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- 1についてはその通りです。サービス提供日の状況に応じて算定区分が変わってよいものです。
2については、中重度ケア体制加算と機能訓練加算(T)イの併算定という意味ですよね。であれば機能訓練加算(T)イの機能訓練指導員は、サービス提供時間を通じて配置されている必要はなく、機能訓練指導員がいない時間帯があっても算定可能なので、看護職員(機能訓練指導員)とサービス提供時間中に役割を交代して、中重度ケア体制加算の算定に必要な体制を組むことは可能です。
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