3分の2ni改善ではないでしょうか? ( No.62 ) |
- 日時: 2022/02/15 22:45
- 名前: 若葉マーク ID:JEo0P9g.
- 事務職員さんやなごやんさんの場合はベースアップとしてカウント可能ではないでしょうか?
Q&Aの問1に 令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。?
毎月ごとに賃金改善額が補助を上回るこ求めものではないため、令和 4年2 月分及び 3月分として見込まれる補助金額のすべてを令和4年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
と記載されており、2月、3月で合計40万補助金が入ってきた場合に、とりあえず20万を支払ったとかだと1/3の一時金に該当するのではないのでしょうか? また Q&Aの問6の答えに
令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。 (答) 令和4年2月及び3月に ベースアップ等 以外の賃金項目について改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金の改善額の3分の2以上はベースアップ等に充てられる必要がある。 とベースアップ等以外の賃金項目についてと記載されているので、通常の3月分の給与明細に、3月分と2月分の固定的な改善金として支払ったと明示されていればOKだと思うのですが、、、。 皆さんどう思われますか?
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