No.60とNo.61の支払方法は問題なく2/3以上分の改善と認められます。 ( No.63 ) |
- 日時: 2022/02/16 07:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw
- No.60とNo.61は問題ないですよ。
3月に2月分をまとめて支払うのが可とされている理由は、給与規定の改定が間に合わないことを想定しているもので、給与規定を3月までに改定して、給与ベースをアップさせるか、毎月確実に支払われる手当の規定に基づいて3月に2月分支給した分は、2/3以上の支払い分として認められます。
あくまで一時金扱いであれば、それは認められないだけです。
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