2月と3月をまとめて3月に支払う分は一時金扱いでよいようです ( No.71 ) |
- 日時: 2022/02/17 06:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.
- 会計事務所の方にもご意見をいただきましたが、やはり二月分と合わせて三月分を支給する場合、一時金としての扱いとされるようです。Q&Aもそのように取れる表現です。ただ処遇改善加算に合わせて、二月分を四月に支給する分には、ベースアップです。
今後別の見解を国が新たに示す可能性はないとは言えませんが、算定要件の「毎月のベースアップ等に2/3以上」という要件を下回らないように、2月と3月分を3月にまとめて支払う分は一時金として扱われ、2/3以上には該当しないと考えておいた方が、算定要件を下回る事態にはならないので、その方が良いです。
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