令和4年3月中に支払ないといけない? ( No.72 ) |
- 日時: 2022/01/24 20:44
- 名前: 事務員等 ID:SD2w/uvM
- 報告様式を拝見しましたが、
「A賃金改善の開始に係る報告 令和4年2月から、賃金改善を開始した。 令和4年3月から、賃金改善を開始した。(同年3月は同年2月の賃金改善分も支給) 時さ入れており、令和4年3月中に支払わないといけないのでしょうか?
当法人は、給与は月末締翌月15日払いです。 2,3月分を一時金として4/15に支払おうと考えています。
この様式は「〜した」と過去形で記載されており、 支払ったことが前提で都道府県に提出するのでしょうか?
情報が不確かな中質問申し訳ありません。
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