介護給付費分科会での厚労省の見解で本年度中の支払いが必要とのことです。 ( No.73 ) |
- 日時: 2022/01/25 07:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 2月分と3月分については、給与規定の変更が間に合わない可能性を考慮しての特例として一時金支払いを認めているため、本来は2月から給与を改善する必要があるとして、「 原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。」と厚労省が介護給付費分科会で考え方を示しています。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-18.html ↑こちらでも情報提供されています。
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