ADL維持等加算について質問です。 ( No.77 ) |
- 日時: 2021/03/15 15:42
- 名前: koto ID:BkNg9.NE
- 地域密着型通所介護(定員10人以下)事業所です。
ADL維持等加算の算定要件中、LIFEへの情報提供、フィードバックの活用について、解釈通知では
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
と書かれています。ここでいう個別機能訓練計画、個別機能訓練の実施とは、個別機能訓練加算に係る要件を満たすものと考えるべきでしょうか?それとも通所介護のサービス上行う機能訓練(機能訓練指導員が直接実施などと定められていないもの)でも良いのでしょうか? 4月からの新しい個別機能訓練加算の算定が人員配置の都合上困難、または限定的となりそうです。個別機能訓練加算の要件を満たした機能訓練をしていないとADL維持等加算が算定できないようになっているのかなと思い質問しました。ご教授お願い致します。
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