摘要欄の記載方法 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/20 15:53
- 名前: ina ID:o5G6Eui6
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)より
指定居宅サービス基準第16条の2イ(4)によって求められるADL値の提出は、評価対象期間において連続して6月利用した期間(複数ある場合には最初の月が最も早いもの。)の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定した結果をそれぞれの月のサービス本体報酬の介護給付費明細書の摘要欄に記載することによって行う(「ADL維持等加算(U)を算定する場合」の当該加算の摘要欄に記載する形で提出する場合を除く。)。 例1 75 例2 ST/75 (当該事業所がサテライト事業所である場合)
Barthel Index:ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。
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