通院等乗降介助について ( No.81 ) |
- 日時: 2021/03/15 19:38
- 名前: さく ID:P2XmOgRU
- No75 解決済みだとは思いますが蛇足で
通院等乗降介助※について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。この場合、通所系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
上記内容が通所の変更点に記載があったため、私も通所の送迎車で病院まで送ることが可能になるかと一時読み間違えておりました。 しかしながらmasa様もご指摘の通り、上記内容は訪問介護の通院等乗降介助の範囲が拡大されたという事になりますので、通所介護事業所としては送迎減算を算定するケース増加したと理解すれば良いと思います。 具体的には従来ご家族が送って/迎えに来た場合のみ減算適応していましたが、今後は訪問介護事業所の人間が送って/迎えに来るケースも想定されるとお考えいただければ良いと思いますよ。 スーパー等についてはまったく記載もないのでわかりませんが・・・。
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