当県の見解 ( No.82 ) |
- 日時: 2022/02/21 13:37
- 名前: 老健事務 ID:I2tZEAg6
- 当県(○馬県)の回答として、
東京都のQ&A1の回答「賃金改善の支払い時期については、従来の処遇改善加算と同様、2か月遅れで良い。」は、不可との回答でした。 当法人では、処遇改善加算の賃金改善期間は6月〜翌年5月としており、国のQ&A問2の処遇改善加算等と異なってしまうことも伝えましたが、あれはそういう意図ではないとの一点張り。
また、「2月分からの賃金改善の実施」というのも、「2月(中の)支給分」ではなく、2月の労働の対価を3月に支給していれば、それが2月分ということだそうです。
当法人の給与は、月末締め翌月払いなのですが、3月支払が2月分、4月支払が3月分になるとのこと。 4月支払時に2・3月分を支給した場合は、2月は一時金、3月はベースアップ等に含まれるとの見解でした。
他県・東京都では別の解釈をしていると伝えましたが、それは独自で判断しているものであって、国が許可しているものではないそうです。
コールセンターに確認したいのですが、全くつながらない…。
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