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[1942] 「2019 年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」が発出されました。
日時: 2019/02/13 10:28
名前: ina ID:OcPU42J6

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html

第168回社会保障審議会介護給付費分科会
メンテ

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拝見します。 ( No.19 )
日時: 2019/02/14 09:37
名前: ユウセイ ID:BKSAHsW2

是非、拝見させていただきます。
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あけてビックリの処遇改善加算 ( No.20 )
日時: 2019/02/14 13:45
名前: masa ID:O0cjVDtY

アップしました。

参照:あけてびっくりの処遇改善加算
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52105427.html
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8万円の給料増額の元になるのは? ( No.21 )
日時: 2019/02/14 14:46
名前: 老健新米相談員 ID:hyyQjiI6


すみません。確認させてください。

10年以上経験のある介護福祉士の今の給料に8万以上を上乗せするのではなく、処遇改善加算を取得する前の給料に比べて8万以上増えるように上乗せすれば算定要件にかなうと考えてよろしいでしょうか?
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そうですね。 ( No.22 )
日時: 2019/02/14 15:12
名前: BOB ID:tPPvPjl.

そう理解しています。
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定期昇給で加算要件はクリアしていますが.. ( No.23 )
日時: 2019/02/14 15:38
名前: LEGO ID:BuOg8BXY

老健主体の複合事業所です。

今回の特定処遇改善加算を機に、少しでも「手取りアップの『見える化』」をしたいと思っていましたが、このような僅かな追加加算ではそれも難しそうです。

元々定期昇給制度がある施設ですので、現時点で処遇改善前と比べて8万円/月の給料アップは達成しているのですが、そこは「定期昇給」。「手取りアップが実感できない」との不満が噴出しております。

同様の悩みをお持ちの施設はありませんでしょうか。
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処遇改善加算前の給与+8万円なら、今回の加算率も納得 ( No.24 )
日時: 2019/02/14 15:48
名前: ショート事務員 ID:rATaY35.

老健新米相談員さんの質問&BOBさんの回答に注目しています。

経験のある介護福祉士に8万円を上乗せするのに、現在の給与+8万円なのか、処遇改善加算を取得する前の給与に+8万円なのかによって、配分はかなり変わってきますよね。

BOBさんの回答どおり、処遇改善加算を取得する前の給与に+8万円なのであれば、結構すんなり算定できるところが多いのではないでしょうか。
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違いますよ。今回の新加算だけで上乗せが8万円です。 ( No.25 )
日時: 2019/02/14 15:59
名前: masa ID:O0cjVDtY

今回の新加算だけで上乗せが8万円が基本原則です。
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処遇改善比較 ( No.26 )
日時: 2019/02/14 16:04
名前: 広島人 ID:yAGyp5TU

今の処遇改善は制度が始まる2011年度比。
今回の特定処遇改善加算は2018年度比が本来の主旨かと思われます。
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そうでないとつじつまが合わないと思っていますが。 ( No.27 )
日時: 2019/02/14 16:05
名前: BOB ID:tPPvPjl.

PDFの「処遇改善加算全体のイメージ」のグラフを見れば、そのTとUの上にプラスで乗っているので、ゼロスタートで加算していくと理解しています。
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行政の匙加減次第で大きく変わりそうな気がしますが・・・ ( No.28 )
日時: 2019/02/14 16:07
名前: 加算処理担当 ID:rDL57VvU メールを送信する

現在の処遇改善加算への上乗せ加算となるため、最上位の加算の場合は取得前給与に現行加算の+37,000円に追加として新加算の+80,000円という考え方になると想定しています。
しかしながら、加算率の数字と言い、行政側の考え方にはこちらの想定が通用しないことも多そうなので3月の告示やQ&A次第でひっくり返る可能性もありますね。
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そうでないとつじつまが合わないと思っていますが。 ( No.29 )
日時: 2019/02/14 16:15
名前: BOB ID:tPPvPjl.

PDFの「処遇改善加算全体のイメージ」のグラフを見れば、そのTとUの上にプラスで乗っているので、ゼロスタートで加算していくと理解しています。
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特定処遇改善Kさんについて ( No.30 )
日時: 2019/02/14 16:44
名前: 新加算 ID:2sbZgU3U

新加算Tと新加算Uの違いは何ですか。記載されてないですが・・・
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新加算Tと新加算Uの違い ( No.31 )
日時: 2019/02/14 17:00
名前: mitsu ID:RhWH7ncw

PDF「2019 年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」 に記載されています。
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障害版 ( No.32 )
日時: 2019/02/14 17:41
名前: 広島人 ID:yAGyp5TU

inaさんご案内の通り障害版も出ました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167016_00009.html
より補足が具体的になっているようです。
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事業所次第で、現加算+〇円=最大8万を可能にできる加算だと思っていました。 ( No.33 )
日時: 2019/02/14 17:42
名前: たけちゃん ID:CGmsbPc.

お世話になります。NO10でも質問しましたが、BOBさん、ショート事務員さんや加算処理担当さんと同じように理解してました。それでないと、今回の特定処遇改善加算の加算率では、クリアできないところが多く出そうです。
改善後に、440万を1人以上がポイントになりそうです。それさえクリアすれば、あくまでも+8万が目標だから、結果+2.5万で440万の改善者が1人がいれば良いということですかね?
そもそも元の給与が著しく低ければ納得できるが、430万の人がいきなり500万越えするようなことは、元が他職種の490万だった職員をいきなり超えてしまうので、当事業所は、改善後440万1人をポイントに考えることになると思います。
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厚労省のHP ( No.34 )
日時: 2019/02/14 17:45
名前: 与太郎 ID:sJZG39rw

No.31mitsuさんのいっているものはこれですね。

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478377.pdf

詳しい内容を書こうとすると面倒なので、アドレスのコピーでご勘弁ください。

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現段階では理解できないです ( No.35 )
日時: 2019/02/14 21:06
名前: ぽぽ ID:lnVi6QKM

介護職員等特定処遇改善加算
この加算は事業所内でギスギスしそうですね

簡単に書くとこういうことですよね

1)「A経験のある介護職員」の最低一人は月額8万円アップしなさい
2)職員を「A経験のある介護職員」「B普通の介護職員」「C介護職員以外」の3グループに分けてAはBの2倍以上、CはBの半額以下の賃金改定しなさい
3)Cには440万円以上の年収を払わないでください

1)勤務年数が同等で、同じレベルの「A経験のある介護職員」が複数名いたら、一人だけ8万円アップしたら他の人は納得しないです
複数名、キャリアも能力もある職員がいる場合、事業所の実費で一人当たり年間96万円の支出をしなさいってことですね

Cの給与増加にしても下限を決められるのならまだしも、上限を決められるのはどうなんですかね

今後のQ&Aで変わるのかもしれませんが

介護業界から余計人いなくなりそうで心配です
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疑問質問 詳細な資料を早くほしい ( No.36 )
日時: 2019/02/14 21:37
名前: 事務員等 ID:Ol458ltQ

経験ある介護職員について、
@介護福祉士A勤続年数10年以上※事業者の裁量あり※
ですが、概要には記載ありつつも、正式な通知には記載ありませんでした。
今後示されるものでしょうか?

また、認知症対応型通所介護ですが、
「…サービス提供体制強化加算T(イ)の何れか…」
と記載あります。1つしかないのに、「何れか」の表記が日本語表現としてどうかと思いました。
これは、訪問介護の「特定事業所加算(T)(U)何れか」
を準用しているためにできた表現でしょうかね?

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事務員等 さんの状況認識が間違っているだけの話 ( No.37 )
日時: 2019/02/15 08:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QrznCWmY

>概要には記載ありつつも、正式な通知には記載ありませんでした。

正式な通知など今現在どこにも存在しません。あるには給付費分科会資料のみです。「事業者の裁量あり」の内容は、今後の発出通知で正式に説明されます。

>「何れか」の表記が日本語表現としてどうかと思いました。

おバカなことを言わないでください。サービス提供体制強化加算は、他のサービスにも存在する加算で、その中には加算T(ロ)もあります。それは該当しないということを示している重要な文章です。
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詳細は3月末発出です。 ( No.38 )
日時: 2019/02/15 08:28
名前: ina ID:HrjPo6sk

厚生労働省は事務処理を簡略化するといっているのに更に複雑になっているような気がします。

>疑問質問 詳細な資料を早くほしい

3月末には「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が発出され、その後、Q&Aが発出されます。
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現状を簡単にまとめてみました ( No.39 )
日時: 2019/02/15 10:06
名前: さく ID:LSSiQzjY

現状の疑義まとめ

・支給は事業所単位or法人単位?
→3月QA待ち

・処遇改善+特定処遇改善で8万or特定処遇改善のみで8万?
→特定処遇改善のみで+8万

・勤続年数の考え方
→事業所の裁量で可(業界10年=法人10年でなくとも可)

今後予想される事態
小規模事業所では+8万円をクリアできる事業所は少なく、結果として「大規模法人、かつ経験技能のある介護職員が不在」という事業所に+8万円を餌にベテランが引き抜かれていく。
結果、小規模事業所からは経験・技能のある介護職員は減っていき、結果として小規模事業所の淘汰が進む。

こんなところでしょうか?不要でしたら削除します。
(指摘部修正済み)
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算定要件は従前の加算を含まないのは明白です。 ( No.40 )
日時: 2019/02/15 10:03
名前: masa ID:0KdtCVFY

僕が昨日書いたブログで示したように、特養の100人定員の場合、新加算だけで10人以上の給与を8万円アップできるのですから、少なくとも一人以上は8万円アップという算定要件は、従前の加算を含まないのは明白です。
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8万円要件はどこへ ( No.41 )
日時: 2019/02/15 12:18
名前: m ID:dzNYBXBk

>うち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。

「その他の理由」で何でもありになってしまいそうな。
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わざわざ2:1:0.5を定めた意味 ( No.42 )
日時: 2019/02/15 13:48
名前: kin ID:E0M0ws7k

masasさんの昨日のブログ読みました。
特養のベテラン介護士10人は改善できますが、他の職種はもちろん、ベテラン以外の介護士もほぼゼロってことですね。

大規模特養でも2:1:0.5 の配分で分けられるほど財源はないってことになります。
であれば、これまでの加算を含めて8万が自然な気がします。というか、そうでなければ救いがないです。
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大規模施設であればそんなことはないと思います ( No.43 )
日時: 2019/02/15 14:31
名前: さく ID:LSSiQzjY

kin様

大規模老健等であれば特定処遇改善金は他業種に配分できるほど十分にありますので、月/8万の改善を最大とし、2:1:0.5に定めた意味もないわけではないように思います。

通所等では規模によっては改善金が8万以下、あっても10万円程度というところでは仰る通り2:1:0.5も意味のない制度となりそうですが・・・。

どちらにせよ大規模優遇制度であることには間違いありませんね。
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物分かりが悪すぎるよ!加算要件は従前の加算ではなく新加算のみの要件だっちゅうの! ( No.44 )
日時: 2019/02/15 14:37
名前: masa ID:D1xAatwo

そうじゃないって。昨日のブログで示したのはあくまで配分例。同じ加算額で経験ある介護職員だけに8万円に近い昇級をするのも、経験ある職員の昇給額を削って、他の職員へ回すの模試事業者の判断。後者の場合はその事業者内で8万円改善できる人は、一人のみになるけど、あくまで算定要件は今回の新加算だけで8万を改善するもの。

それは従前からの加算は算定要件が変わらず、今回の加算だけだ新たな算定要件となっていることでも明らか。物分かりが悪すぎるよ。
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こんな計算をしてみました ( No.45 )
日時: 2019/02/15 16:43
名前: 事務員 ID:nbRGYMII


特養の従来の加算Tは8.3%で3.7万円の改善となっています。対象人数をn、加算対象の報酬をxとします。

3.7×n=8.3%×x ・・・・ 便宜的に3.7n=8.3x

今回8万円の特定改善Tは2.7%です。対象人数をm、報酬は同じx

8×m=2.7%×x・・・・・・8m=2.7x

3.7n/8.3=x と 8m/2.7=x になりまして

3.7n/8.3=8m/2.7

0.45n=2.96m ※ 小数点以下は適当に調整

0.15n=m

n人の人に3.7万円の改善金が出せる報酬があれば、その15%にあたるm人に8万円が配れるという理屈になりますね。

計算あってますかね。現実ははこうではないとわかっていますが、なんか数字で逆算だけしたのじゃないかとうがってしまいます。
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大規模特養なら十分改善可能。それ以外は・・・ ( No.46 )
日時: 2019/02/15 19:10
名前: 特養施設長 ID:WKx.48dc

no.45さんの計算のとおりだと思います。
masaさんが仰っている「100床特養で10人以上8万円改善」の水準とも合致しますね。
100床特養だとだいたい介護職員が70名前後でしょうから,70名×0.15=10.5名。
一般的な大規模特養だと十分改善できるだけの増収となるでしょう。
ただし,ベテランが多い施設や小規模施設は厳しいですね。
せめて事業所単位ではなく法人単位での算定を認めてほしいところです。
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お礼 ( No.47 )
日時: 2019/02/15 19:41
名前: 事務員等 ID:0oZpXCec

>>37-38
失礼いたしました。ありがとうございます。

>>16
障害福祉サービスの提出期限は一部自治体は4月頃。
更に新加算を考慮して様式変更もありうると記載あり。
自治体ごとに違いすぎて困る!
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大規模特養と訪問介護以外はいらないと考えてるのか? ( No.48 )
日時: 2019/02/16 11:23
名前: ID:1/rW1l16

デイはどれほど大規模でもまともに配分できる加算額にはなりませんね
処遇改善加算と比較しても下げられすぎ
それとも他事業と比較してベテラン少ないと確たる統計データでもあるのでしょうか?

8万円が先走ってなければもらえるだけマシと考えることもできたけど酷いな
法人単位で配分できないと大規模法人でも人事崩壊しそうだ
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今後の課題は山積みですね ( No.49 )
日時: 2019/02/16 13:16
名前: さく ID:beTKtpxI

k様

当方人では一施設当たり約10万円の加算算定となる為、満額改善1名と数千円改善が複数名という形になりそうです。
通常規模〜小規模では満額改善は困難かと推察致します。

今後の課題として、現在要件を満たしている職員と、今後経年で要件を満たす職員を抱えている場合に、満額改善者は一人であることから職場内での役職の椅子取りゲームになってしまうことが必至という事でしょうか。

仮に今算定できる職員よりも、経年で要件取得となる職員で比較した際に、経年で要件取得となる職員のほうが評価が良い場合に、挿げ替えしようとした際にはかなりの問題となってしまうと思います。さすがに年収約100万下がることを良しとする職員も少ないでしょうし。

訪問がこれだけ高いとサービス種別の賃金格差がより生まれるのでしょうし、もはや人が少ない種別には高い報酬を設定し、労働者を誘導しているのではないかと邪推してしまうほどです。

最高の訪問と最低の通所では約6倍の加算なので、今後のリクルートへの影響も懸念しております。
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介護給付費分科会の資料より。 ( No.50 )
日時: 2019/02/16 16:07
名前: ノースタイガー ID:ikU./oHw

>Kさん
>それとも他事業と比較してベテラン少ないと確たる統計データでもあるのでしょうか?

ttps://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000452469.pdfの25、26P目。
2017年介護サービス施設・事業所調査と2015年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査から厚生労働省が推計した値。
通所介護は他事業より10年以上の介護福祉士の割合は比較的少ないと読み取れないでしょうか。
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事業所内で話し合うにも情報が欲しいトコロ ( No.51 )
日時: 2019/02/17 12:19
名前: ID:L5TeIfXY

職員を「A経験のある介護職員」「B普通の介護職員」「C介護職員以外」の3グループに分けてAはBの2倍以上、CはBの半額以下の賃金改定

仮にBの職員に支給しない場合、Cの職員へも支給できないかもしれませんね。Q&A待ちですが…。
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新さんの疑問の答えはQ&Aを待つまでもなく、今回の資料で示されている ( No.52 )
日時: 2019/02/17 12:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OOLEWMoo

新さんの疑問ですが、資料では支給パターンが3パターン示され、それがすべて選択可能とされているものの、そこにはAとCのみに支給するパターンはありませんし、そもそも支給要件には、「CはBの2分の1を上回らないことと」という要件があるために、Bを改善せず、Cを引き上げることは認められません。
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No.52は違うのかなあ。AとCのみに支給する例外もありでしょうか? ( No.53 )
日時: 2019/02/18 07:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。

↑こうなっていますね。「介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職員以外の 職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」に該当すれば、AとCのみに支給するパターンもありと解釈することも可能ですか?

やっぱQ&A待ちかなあ。
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介護報酬改定に関するパブリックコメントが開始されています ( No.54 )
日時: 2019/02/19 07:55
名前: 熊五郎◆ees2VNlsig ID:6MFasNqs

厚生労働省は、2019年度介護報酬改定に関するパブリックコメントを開始して、“介護職員等特定処遇改善加算”、“本体報酬の引き上げ、食費・居住費の基準費用額の引き上げなど”について意見を聴取しています。

2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正に関する意見募集について
ttps://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180380&Mode=0


パブリックコメントに対し、既に意見を提出されている方々がおいでるとは思いますが、
厚労省の『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(仮称)案』に対して、みなさんそれぞれが多くの意見をぶつけていきましょう。
公の所に意見を提出しないと、厚労省は気づいてくれない!!
メンテ
意味あるのかな ( No.55 )
日時: 2019/02/19 08:15
名前: nWo ID:1WaxEG2M

パブリックコメントなんて意味ないんじゃないですか?
役人は凄い頭脳の集まりですよ。
われわれがここで論じていることなんて等に承知済みだと思います。
大規模デモを行っても何も変わらない国です、無駄なことだと思います。
メンテ
パブコメなんてアリバイ作りでしかない ( No.56 )
日時: 2019/02/19 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

過去にパブリックコメントにたくさんの方が意見を出したことは、すべて闇に葬り去れらえました。数々のデータも、すべて都合の良いものだけを取り上げます。統計操作が何より得意な省ですから、パブコメなんて書くだけ無駄です。
メンテ
もっと問題化すべき ( No.57 )
日時: 2019/02/19 12:38
名前: 虹色相談員 ID:w.AKmQvM

「ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと」この但し書きが全てを物語っていると思います。
8万/月、440万円超のルールはあくまで建前で、それを下回ってもいいよ。けど、国はお金渡したんだから金額や配分方法で職員の不満がでてもそれぞれの事業所で解決してね、って事でしょう。
国が最初に大きな風呂敷を広げて、こそこそと内容を変えていくのはいつもの事ですが、それを大きく報道して介護職員の期待を煽ったマスコミも今回の加算のお粗末すぎる内容をもっと大々的に報道して問題化すべきだと思います。。。
メンテ
虹色相談員さんの指摘された問題について、キャリアブレインやシルバー産業新聞に書く予定です ( No.58 )
日時: 2019/02/19 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

僕が連載しているCBの有料サイトや、シルバー産業新聞の来月号で紺の問題を取り上げて書きます。虹色相談員さんの指摘部分も、しっかり含んだ内容になりますので、そちらも注目してください。
メンテ
財源があってこそなんだけども ( No.59 )
日時: 2019/02/19 13:00
名前: 白岡 ID:GW04.TjE

なんでも財源があってこそではありますが。
公費1000億円ってのは8万/月、440万円超の処遇改善を満たすために算出した金額ではないってことははっきりしました。
国が考えているのは、経験年数が何年であろうと、10万/月でも、540万円超であろうとも、そんなのはなんだってよかったわけです。なんであれ財源は1000億円ですと。その財源を統計的に分配するための率を示したに過ぎず、個々の介護福祉士の処遇なんてそれほど気にしていないってことです。
そして結果的に8万/月、440万円超の処遇改善になる人が世の中に1人でもいれば、「看板に偽りなし」ってことなんでしょうな。
メンテ
8万円ルールの形骸化 ( No.60 )
日時: 2019/02/19 13:27
名前: m ID:pyZKg/Xs

現在ある「特別な事情に係る届出」がもう一種類増えるだけかなと予想します。
メンテ
声をあげましょう ( No.61 )
日時: 2019/02/19 15:40
名前: 虹色相談員 ID:w.AKmQvM

私は管理人さんの様に全国的な媒体に記事を載せるような事はできませんが、地元の地方紙に「読者から情報提供を受けた事を調査して報道をする」をいう企画があるので、そちらに情報提供をします。
医師会や看護協会が強い力を持つ医療業界と違って、介護業界は何をしても文句を言わないと国から思われているきらいがありますが、今回は小さいながら声を上げたいと思います。
メンテ
これを機に業界団体がまとまる動きは無いのでしょうか・・・? ( No.62 )
日時: 2019/02/20 08:17
名前: 匿名希望 ID:Z7.HOM5A

少し前に「介護の業界もまとまらなければ」とお話されていた先生がいらっしゃいましたね。会員を踏み台と発言した某協会の元会長のような人のもとではまとまるものもまとまりませんが、本当にまとまって、国会に議員さんを送りこまないとダメなのかもしれません(masa様にお声がかりがあれば応援するのですが)。
メンテ
解釈通知は3月19日に発出されると思います。 ( No.63 )
日時: 2019/02/21 08:05
名前: ina ID:eIJwr0t2

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193503_00001.html

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の開催について

1.日時 平成31年3月19日(火)10:00〜18:00(予定)

3.議題 (1)2019年度介護報酬改定について

メンテ
障害福祉サービス等報酬改定の発出予定 ( No.64 )
日時: 2019/03/05 20:43
名前: ina ID:WVgEVV0U

ttps://www.mhlw.go.jp/content/000484935.pdf

1 平成31年度障害福祉サービス等報酬改定について

(2)障害福祉サービス等報酬改定の施行に向けた今後の予定等について今回の報酬改定の施行は平成31(2019)年10月となるが報酬告示(平成18年告示第523号他)等については、改定の内容に係るパブリックコメントにおける意見等を踏まえ、3月下旬から4月上旬に公布する予定である。
また、今回の改定内容に関する関係通知やQ&Aについても、同じく3月下旬から4月上旬に発出する予定としており、各都道府県等におかれては、あらかじめご了知いただくとともに、管内市町村や事業者等への情報提供をお願いする。

(3)福祉・介護職員処遇改善加算取得における計画書等の提出時期について
福祉・介護職員処遇改善加算に係る処遇改善計画等の提出については、通常4月から加算の算定を開始する場合、2月末日までに各都道府知事等へ提出する必要があるが、今回の報酬改定によるスケジュール面での影響等を考慮し、4月15日までに処遇改善計画を提出することとする。

メンテ
介護職員等特定処遇改善加算は法人単位で検討されているようです。 ( No.65 )
日時: 2019/03/06 09:20
名前: ina ID:vKk7PWIw

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000485528.pdf

第169回社会保障審議会介護給付費分科会資料

(論点3)「経験・技能のある介護職員」については、「勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。」としているが、事業所の裁量についてどのように考えるか。

(対応案)経験・技能のある介護職員を設定するに当たり、「勤続10年以上の介護福祉士を基本」とするものの、「勤続10年の考え方」については、
・勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみの経験でなく、他法人や医療機関等での経験等も通算できること
・10年以上の勤続年数を有しない者であっても、業務や技能等を勘案し対象とできること等、事業所の裁量を認めることを検討してはどうか。

(論点4)事業所内における配分に当たり、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める意見があるが、どのように考えるか。

(対応案)現行の処遇改善加算においても、法人が複数の介護サービス事業所を有する場合等の特例として、一括した申請を認めることとしており、新加算においても同様に法人単位での対応を認めることを検討してはどうか。
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ベテラン職員は増えていく ( No.66 )
日時: 2019/03/06 09:55
名前: みき ID:hwGYZuvI

情報ありがとうございます。

給与体系を決めていかないといけないのですが、頭を悩ませることが多いですね。

初年度だけでみると、支給配分方法は簡単なのですが、中長期的にみると10年以上の介護職員が増えていくわけですから、そこをふまえた仕組み作りが必要になってきます。

特定処遇改善加算としての収入は一定であることを前提とした上で、どのように配分していくのか。

事業所の持ち出しを増やしていくのか、一人あたりの配分を減らすか・・・・

もう少し悩むことにします。

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NO64 提出時期 ( No.67 )
日時: 2019/03/06 19:01
名前: 事務員等 ID:dvkjos22

提出時期は自治体によってバラバラです。
介護保険はおおむね2/28でしたが、一部は3月初旬、
障害福祉は2/28はては3/15期限の自治体がすくなからずありました。

過去の制度改正と同じで、4/15にもう一度2回出させるのだろうな、と
予測します。
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私の推測です。 ( No.68 )
日時: 2019/03/06 20:10
名前: ina ID:vKk7PWIw

4〜9月分の計画書は4/15までに提出(対象期間が変わるため)

10〜3月分は介護職員等特定処遇改善加算が新設されるため、それ以降に新様式での提出になるかと思っています。

その通知は、平成31年3月19日(火)開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で明らかになると思います。

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