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[3966] 介護職員処遇改善支援補助金のQ&Aが発出されました。
日時: 2022/01/31 17:14
名前: ina ID:1k1H7KhI

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf
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定期昇給への充当について ( No.47 )
日時: 2022/02/12 16:33
名前: jim ID:dCdDUP1s

従前の処遇改善加算を定期昇給に充てることは可とされていたので、今回の補助金も2月から処遇改善を行ってさえいれば、4月の定期昇給に充てても良いのではないでしょうか。
ただ、今のところ補助金の定期昇給への充当については一切触れられていないので、コールセンターや都道府県に聞いてみた方がいいと思いますよ。
ですがmasaさんが裏版で書かれていたように、補助金の有無に関わらず実施する予定だったものに補助金を充てることは、制度的にはOKだったとしても、スタッフの理解を得られにくいものと思われます。
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介護職員処遇改善支援補助金の使用用途について ( No.48 )
日時: 2022/02/12 16:43
名前: ワンワン ID:82JAHYVY

masa様、早速のご返答ありがとうございます。
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2か月後の支払いについて ( No.49 )
日時: 2022/02/14 13:01
名前: ムーミンパパ ID:83Ennek.

事務担当さんのところは、その後どうなりました?当方は今日午前中に県に再度確認し国が処遇改善加算等と異なる扱いをしないことと言っているならそれでよいとの回答でした。よってリールガンさんの解釈や山口県、東京都と同じです。
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本日再度確認します ( No.50 )
日時: 2022/02/15 09:33
名前: 事務担当 ID:X9Gkx.lo

ムーミンパパさん

返信が遅くなり申し訳ありません。
諸事情で昨日まで休みを取っていたもので、本日確認します。
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結局のところ ( No.51 )
日時: 2022/02/15 09:51
名前: 地域通所経営者 ID:1D4Dmh2g

2月3月分の支給も『処遇改善加算』の支給方法と統一することが前提で、、、
処遇改善加算の支給月を当月に行っている場合は補助金も当月に支給、
1ヵ月遅れでの支給であれば1ヵ月遅れ、
2ヵ月遅れであれば2ヵ月遅れでの支給が許される。って解釈でOKですよね?
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賃金改善開始の報告について ( No.52 )
日時: 2022/02/15 12:22
名前: マーチン ID:kERIomcI

当施設は処遇改善加算等と同じ対応で、3カ月遅れで支給していく予定ですが、この場合、「原則として令和4年2月末までに都道府県に提出予定の報告」はどうしたらよいのでしょうか? やはり2月分から改善として提出すれば良いのでしょうか?
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賃金改善開始の報告について ( No.53 )
日時: 2022/02/15 12:46
名前: ウーキー ID:A5kOkZLY メールを送信する

マーチンさん
当法人も「処遇改善加算と同様の取扱いとなるので3ヵ月遅れで支給することとなり、2月サービス提供分に関する助成金の職員への配分は5月となること。また都道府県への報告は2月分からとして提出すること」を厚労省に確認しました。
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賃金改善開始の報告について…分かりました。 ( No.54 )
日時: 2022/02/15 12:54
名前: マーチン ID:kERIomcI

Q&A Vol.1031の問19を読んだら分からなくなってきたのでお聞きしました。
2月分から支給ということで報告します。ありがとうございました。
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今更ですが2ヶ月遅れでよいとの回答でした。 ( No.55 )
日時: 2022/02/15 14:18
名前: 事務担当 ID:X9Gkx.lo

本日改めて回答をもらいました。
県が国に確認したところ、処遇改善同様2か月遅れでよいとのことで、
2月分は4月分給与で支給してよいとのことでした。

わかってはいましたが、管轄の県から回答を得られたのでよかったです。
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2月分を3月と同時に支払い方法について ( No.56 )
日時: 2022/02/15 16:42
名前: いずさん ID:22Qvy/Oc

お世話になっております。今更のことで申し訳ございません。
当法人の給与は、当月分を当月支払いとなっております。
特定処遇の一時金を3月末で支払っております。
そこで質問なのですが、2月の賃金改善分を3月と同時に支払ってもよいとされていますが、これは3月の給与でで支払いを行えば、月々の賃金改善と認められるのでしょうか?そとも、特定処遇の一時金の支払いと同時では不可なのでしょうか?(明細にに2月、3月処遇支援補助金と明示している)

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補助金配分の分と特定加算の配分の分は明確に分けておく必要はあるでしょう。 ( No.57 )
日時: 2022/02/15 16:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LX2cTI5M

イマイチ何を尋ねたいのか疑問の部分はありますが、要するに2月と3月の給与改善分を一時金で支給することは認められていて、一時金で支払う場合には、2月と3月の分を合算して、まとめて3月に支給することは認められています。

さらにQ&Aの殊遇改善加算の支給時期に合わせるという規定で言えば、2月遅れで支給している事業者は、その一時金分を4月にずれ込んで支払うことも認められたというのが、このスレッドで情報提供されています。

また3月に一時金として2月分をまとめて支払う際に、特定加算の支給の一時金とたまたま時期が同じになっても、それは問題ないでしょう。ただし特定加算の一時金と、今回の補助金配分の一時金が明確に区分できるようにしておく必要はあるでしょう。
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明細に明示しておけば ( No.58 )
日時: 2022/02/15 19:10
名前: いずさん ID:22Qvy/Oc

masa様ありがとうございます。もうひとつ教えてください。
  
>2月と3月の給与改善分を一時金で支給することは認められていて、一時金で支払う場合には、2月と3月の分を合算して、まとめて3月に支給することは認められています。 
という部分の一時金という部分ですが、形として一時金という支払い方法になるけれど、明確に2月、3月の改善分としておけば、月々の改善額として支払っている2/3に該当し、明確にしてなけらば1/3に該当してしまうということでよいのでしょうか?   
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2/3規定について ( No.59 )
日時: 2022/02/15 19:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LX2cTI5M

一時金は2/3に該当しません。

それに該当するのは、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」であり、給与規定に毎月支払われると定めておかねばならないものです。
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2・3月分を固定的賃金で支給することについて ( No.60 )
日時: 2022/02/15 20:38
名前: 事務職員 ID:QGQ8V0n2

2月分を一時金として3月分とまとめて支給することは認められていますが、3月に手当の増額等の給与規程改正を行い、2月に遡って適用させて、2月分を固定的賃金(ベースアップ)として3月分と併せて支給することはOKなのでしょうか?
一時金や社会保険料での最終調整がしやすいように、2・3月部分をベースアップとしてカウントできないかと考えています。

県から今のところ制度的なことは国に聞くように言われていますが、何十回かけてもコールセンターにつながりません…
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3月給与で支払っても?? ( No.61 )
日時: 2022/02/15 20:45
名前: なごやん ID:JEo0P9g.

横から失礼します。3月給与で2月分を支払っても一時金扱いになるんですか?給与明細には明示したとしても?
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3分の2ni改善ではないでしょうか? ( No.62 )
日時: 2022/02/15 22:45
名前: 若葉マーク ID:JEo0P9g.

事務職員さんやなごやんさんの場合はベースアップとしてカウント可能ではないでしょうか? 
Q&Aの問1に
令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。?

毎月ごとに賃金改善額が補助を上回るこ求めものではないため、令和 4年2 月分及び 3月分として見込まれる補助金額のすべてを令和4年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。

と記載されており、2月、3月で合計40万補助金が入ってきた場合に、とりあえず20万を支払ったとかだと1/3の一時金に該当するのではないのでしょうか? 
また Q&Aの問6の答えに

令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
(答)
令和4年2月及び3月に ベースアップ等 以外の賃金項目について改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金の改善額の3分の2以上はベースアップ等に充てられる必要がある。
とベースアップ等以外の賃金項目についてと記載されているので、通常の3月分の給与明細に、3月分と2月分の固定的な改善金として支払ったと明示されていればOKだと思うのですが、、、。
皆さんどう思われますか?
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No.60とNo.61の支払方法は問題なく2/3以上分の改善と認められます。 ( No.63 )
日時: 2022/02/16 07:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

No.60とNo.61は問題ないですよ。

3月に2月分をまとめて支払うのが可とされている理由は、給与規定の改定が間に合わないことを想定しているもので、給与規定を3月までに改定して、給与ベースをアップさせるか、毎月確実に支払われる手当の規定に基づいて3月に2月分支給した分は、2/3以上の支払い分として認められます。

あくまで一時金扱いであれば、それは認められないだけです。
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2・3月分の固定的賃金一括支給について ( No.64 )
日時: 2022/02/16 08:35
名前: 事務職員 ID:9lIqx9MM

masaさま、回答ありがとうございます。
そろそろ改善方法を決めないといけないのに、コールセンターに繋がらなくて心配していました。
2月分について固定的賃金の支給の線で考えていこうと思います。
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固定金額の変動は可は確定ですか? ( No.65 )
日時: 2022/02/16 09:49
名前: なごやん ID:6lh6QZcA

masa様、若葉マーク様ありがとうございます。やはり明確にうたってあれば良いのですね。
ところで、固定金額の変動は東京QAのように認められるのでしょうか?当方は今現在の人数で3分の2以上となるようにしておりますが、極端に職員が減った場合など、最終月に在席している職員の手当の増額にあてたり、遡って差額を支給することは可能なのでしょうか?
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前者は×後者は〇 ( No.66 )
日時: 2022/02/16 10:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

>最終月に在席している職員の手当の増額にあてたり、

これでは、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」に該当しませんね。
東京都のQ&Aでいう、『毎月、必ず支払われるものであれば、額が変動しても可。支払われない月が生じるものは認められない。』はその通りですが、「最終月に在席している職員の手当の増額」では、最終月に在籍している人に支払われていない月が生じてしまいます。

一方で
>遡って差額を支給することは可能なのでしょうか?

これを給与規定に定めておけば、「額が変動して支払われる固定給」として認められると思います。
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訂正〜3月にまとめて支払った分は一時金扱いになるそうです ( No.67 )
日時: 2022/02/16 16:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月分を3月にまとめて支払った場合は、月額の改善分にはならず一時金とみなされ、2/3以上の部分に含まれないそうです。

ただこの部分は情報が錯綜しているために、もう一度確認します。結論は待ってください、
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一時金という意味がわからなくなってきた ( No.68 )
日時: 2022/02/16 19:29
名前: なごやん ID:Z2k3g5sI

masa様お疲れ様です。錯綜してるんですね。3月分は給与時に支払っていてもだめなんですかね?この場合は、2月分だけが一時金あつかいとかにならないですかね?

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利用者負担について ( No.69 )
日時: 2022/02/16 20:34
名前: リールガン ID:aNQDZSro

支給することばかり考えていましたが
2月から9月までの補助金については、利用者負担はなしでよいでしょうか。
(利用料金同意書などの改正は加算になる10月からと考えてよいでしょうか)
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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補助金に利用者負担が生ずるわけないだろうに・・・。 ( No.70 )
日時: 2022/02/17 06:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

同じ質問がほかのスレッドでもされているし、何度繰り返されるんだ?

補助金にどうして利用者負担があるんだ。全額国庫負担だろう。いい加減に理解してほしいなあ。
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2月と3月をまとめて3月に支払う分は一時金扱いでよいようです ( No.71 )
日時: 2022/02/17 06:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

会計事務所の方にもご意見をいただきましたが、やはり二月分と合わせて三月分を支給する場合、一時金としての扱いとされるようです。Q&Aもそのように取れる表現です。ただ処遇改善加算に合わせて、二月分を四月に支給する分には、ベースアップです。

今後別の見解を国が新たに示す可能性はないとは言えませんが、算定要件の「毎月のベースアップ等に2/3以上」という要件を下回らないように、2月と3月分を3月にまとめて支払う分は一時金として扱われ、2/3以上には該当しないと考えておいた方が、算定要件を下回る事態にはならないので、その方が良いです。
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ありがとうございました。 ( No.72 )
日時: 2022/02/17 13:22
名前: リールガン ID:94Kuz/oY

masaさんありがとうございました。
ほかのスレッドにもありました。申し訳ありませんでした。
(時間差で見落としていました。)
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1/3部分の法定福利費に関する質問 ( No.73 )
日時: 2022/02/17 14:01
名前: ひめじん ID:Lxk1AtMU メールを送信する

「介護職員処遇改善支援補助金」に係る法定福利費についてお訊ねします。
仮に、一人あたり月額9,000円の補助金が交付されるとした場合(法定福利費は15%と設定)、下記の解釈でよいかご教示ください。

@ 賃金改善の合計額の2/3以上のベースアップ分…6,000円
A @に係る法定福利費(6,000円×0.15)…900円
B 一時金(その他手当分)1,850円
C Bに係る法定福利費(1,850円×0.15)…278円
D @+A+B+C > 9,000円

で、2/3以上のベースアップ分が6,000円
1/3の使用分として、一時金(その他手当分)が1,850円
ベースアップ分+一時金分の法定福利理が、1,178円で
合計9,028円となり、補助金交付額を事業所が上回って負担しているという解釈でよろしいでしょうか?

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質問すりゃあいいってもんではないでしょ ( No.74 )
日時: 2022/02/17 14:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

そもそも補助金の2/3規定は、個別の職員でみるのではなく、全体支給額に対してみるので、想定自体がおかしいです。

そして現在でそろっている資料・Q%Aを読めば、補助額の2/3以上規定を理解できずに酢地文すること自体があまりにふがいない質問です。くだらない質問はいい加減にしてください。
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全ての従業員を対象とする予定です。 ( No.75 )
日時: 2022/02/17 15:07
名前: ムーミンパパ ID:fwmh9V.s

うちの法人(特養+ショート+デイ)は最終的に、普段の利用者状況より(ここ最近の利用状況を勘案し)マックスでこれぐらいは入ってくるだろうと仮定し、2月より毎月処遇改善支援手当として(処遇改善等と同じく2か月遅れで)、全職種・全職員に支払います。当然予定よりも少ない額しか入ってこなければ、全て持出し対応ですが。(法定福利費分も)それで気持ちよく全職員が利用者支援を行っていただければよいと思ってますが。※3月の理事会で給与手当の規程変更しますが。
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質問を変えます ( No.76 )
日時: 2022/02/17 16:20
名前: ひめじん ID:Lxk1AtMU

NO.73で確認したかったのは、「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(令和4年1月31日)」問8の答である、「法定福利費等の事業主負担の増加分については、ベースアップ等による改善賃金には当たらないが、介護職員処遇改善加算等と同様に、ベースアップ等に充てた額以外の分として賃金改善に含めることは可能である。」に対する法定福利費の使い方は、この考え方で正しいのかという意味の質問です。
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Q&Aの回答が正しいかっていう質問って・・・。 ( No.77 )
日時: 2022/02/17 17:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.

Q&Aに書いてあることを、正しいのか正しくないのか疑ってどうするの?Q&Aって疑義解釈なんだから、そこに書いてある通りに読み取らんとどうしようもないでしょう。

そういうおバカな質問はよその掲示板では許されても、ここでは笑われるだけですよ。
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3月支払いについて ( No.78 )
日時: 2022/02/17 20:13
名前: なごやん ID:LZf1K75c

本日、コールセンターに電話がつながりました
た。担当者に確認してもらい、就業規則等の変更を行い、3月の給与で2月分のベースアップ分を支払った場合、2月分は一時金となり、3月分は毎月の支払われる給与となると言われました。その
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なごやんさん、貴重な情報ありがとうございます。〜皆さんもこの情報は十分に確認してください ( No.79 )
日時: 2022/02/18 07:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako

コールセンターの回答ですから、すなわち厚労省の見解ということで
>3月の給与で2月分のベースアップ分を支払った場合、2月分は一時金となり、3月分は毎月の支払われる給与となる

この解釈で確定ですね。なごやんさん、貴重な情報ありがとうございます。
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念の為、再度確認してくださいね。 ( No.80 )
日時: 2022/02/18 08:53
名前: なごやん ID:20AgyTB2

当法人は給与計算処理が迫っており焦っていたので、何人かで電話かけてつながりました。うちは当月分を当月支払いとしてるので、就業規則等の変更を済ました後に、3月の給与で新設した処遇手当と明確に分けて2月分を支払った場合でも、2ヶ月とも一時金扱いになってしまうのか?(2ヶ月も一時金扱いだと今の計画だと3分2を満たされなくる!!)と聞きました。それぞれ支払い方が違うと思うので念の為、もう一度確認してもらった方がいいかもしれませんね。
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処遇改善支援補助金の新解釈を、いただいた情報をもとにまとめました。 ( No.81 )
日時: 2022/02/18 12:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:woGgSako メールを送信する

皆様から頂いた情報をもとにまとめてみました。是非参照してください。

参照:処遇改善支援補助金の新解釈が確定
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52141172.html
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当県の見解 ( No.82 )
日時: 2022/02/21 13:37
名前: 老健事務 ID:I2tZEAg6

当県(○馬県)の回答として、
東京都のQ&A1の回答「賃金改善の支払い時期については、従来の処遇改善加算と同様、2か月遅れで良い。」は、不可との回答でした。
当法人では、処遇改善加算の賃金改善期間は6月〜翌年5月としており、国のQ&A問2の処遇改善加算等と異なってしまうことも伝えましたが、あれはそういう意図ではないとの一点張り。

また、「2月分からの賃金改善の実施」というのも、「2月(中の)支給分」ではなく、2月の労働の対価を3月に支給していれば、それが2月分ということだそうです。

当法人の給与は、月末締め翌月払いなのですが、3月支払が2月分、4月支払が3月分になるとのこと。
4月支払時に2・3月分を支給した場合は、2月は一時金、3月はベースアップ等に含まれるとの見解でした。

他県・東京都では別の解釈をしていると伝えましたが、それは独自で判断しているものであって、国が許可しているものではないそうです。

コールセンターに確認したいのですが、全くつながらない…。
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国gあ2月遅れでの支給を認めているのは事実です ( No.83 )
日時: 2022/02/21 14:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62

>他県・東京都では別の解釈をしていると伝えましたが、それは独自で判断しているものであって、国が許可しているものではないそうです。

東京都などQ&Aを示して、4月の支給を認めている県は、すべて国に確認して解凍しているとのことです。
メンテ
追加Q&A ( No.84 )
日時: 2022/02/21 14:56
名前: 熊五郎 ID:rQBkQV0M メールを送信する

追加のQ&Aが出ました。これで解決
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/310655.pdf
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支払い月について ( No.85 )
日時: 2022/02/21 15:13
名前: ムーミンパパ ID:k1RXaiFY

老健事務さんとこの○馬県さんは、ローカルルールを作るつもりなんですか?東京都さんが国に確認しているにもかかわらず。確か長野県さんも最初はダメと言っていましたが、結局OKになったとNO.55で事務担当さんも言っていましたが。
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Q&Aについて ( No.86 )
日時: 2022/02/21 15:37
名前: ムーミンパパ ID:k1RXaiFY

熊五郎さんのQ&Aはどこのです。国それとも県ですか。県だとしても当然国に確認しているわけですからね。
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岡山県です。 ( No.87 )
日時: 2022/02/21 15:52
名前: 熊五郎 ID:rQBkQV0M

すいません!書き忘れました。
岡山県です。
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支払い月について ( No.88 )
日時: 2022/02/21 15:58
名前: ムーミンパパ ID:k1RXaiFY

当方愛知県でも同じ回答でした。やはり老健事務さんのところがローカルルール?
でもこれってローカルルールはおかしいですよね。
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就業規則について ( No.89 )
日時: 2022/02/22 11:28
名前: マカロニ ID:QZWlB1Ys

就業規則(賃金改定の文言変更の変更)を行っていますが、9月以降は加算に変更予定と記載がありましたが9月以降も労基に就業規則を再提出しなくても良い文言はありませんか。皆さまは、どのような文言を記載しましたか。
このような場で、聞くのは不適切でしたら、Masa様削除お願いします。
メンテ
補助金が加算に変わっても給与規定等を変える必要はないでしょう ( No.90 )
日時: 2022/02/22 12:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.

新しい手当や、基本給のアップを就業規則で定めるだけで、その原資は補助金であっても、加算であっても、新規定による手当支給や基本給アップは変わらないわけですから、補助金が加算に課さったことをもって、労基署への届け出が新たに必要になることはありません。
メンテ
返答ありがとうございました。 ( No.91 )
日時: 2022/02/22 12:09
名前: マカロニ ID:QZWlB1Ys

masa様、返答ありがとうございました。
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Q&A(Vol.2)が発出されました。 ( No.92 )
日時: 2022/02/23 07:39
名前: ina ID:U17G7rTU

「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月22日)」の送付について

https://www.mhlw.go.jp/content/000901168.pdf
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すごい新解釈が示されました ( No.93 )
日時: 2022/02/23 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

問1で2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、ベースアップとみなすことができる金額とその条件が示されています。これってすごい解釈ですね。
メンテ
処遇改善支援補助金の新解釈は、びっくりする内容でした。 ( No.94 )
日時: 2022/02/23 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

新解釈について、ブログ記事にまとめてみました。参照ください。

参照:処遇改善支援補助金の新解釈が示されました。
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52141363.html
メンテ
なんでそんな理解になるの? ( No.95 )
日時: 2022/02/23 14:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE

>れ以下だとベースアップには含まれず法人持ち出し

違うって。Q&Aは、「 14,000 円(7,000 円×2)までとなる。」ですよ。

4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均と同額とか、それを上回る必要はないわけで、2月と3月の一時金が2月で4千円しか支給しなくとも、その他の要件に該当すればベースアップとみなせるんです。

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すみませんでした ( No.96 )
日時: 2022/02/23 17:03
名前: ノリ ID:Qm0ahQtU

masa様、すみません。
記事を修正しようかと思ったら削除してしまいました。

そうですね、よくmasa様の説明を見てやっと理解できました。
つい国のことだから、厳しい条件かと思い込んでしまってました。
メンテ

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